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製造業の受入れ対象が、産業分類49から76に広がりました|2026年6月1日から

テーマ:外国人材の受入れ支援
30秒で結論

工業製品製造業分野の特定技能について、2026年1月23日の閣議決定を経て2026年6月1日から受入れ対象が拡大しました。受入れ可能な産業分類は49から76へ27分類増え、業務区分は10から17へ7区分増えています。新設された7区分は、ゴム製品製造、家具製造、生コンクリート製造、定形・不定形耐火物製造、プレハブ住宅製品製造、電線・ケーブル製造、かばん製造です。対象かどうかは日本標準産業分類で判定し、直近1年間に対象産業分類の製造品出荷額等が発生していることが要件とされています。受入れにはJAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入が前提となります。

製造業の会社に、確認していただきたいことがあります。

「うちは対象外です」と言われたのは、いつですか。

2026年6月1日から、工業製品製造業分野の受入れ対象が大きく広がりました。判断の基準そのものが変わっています。

何がどれだけ広がったか

2026年1月23日の閣議決定を経て、2026年6月1日に施行されました。

従来2026年6月1日〜
産業分類4976(+27)
業務区分1017(+7)

数としては、受入れ可能な産業分類が27分類増えています。これは「少し広がった」という規模ではありません。

新設された7つの業務区分

追加されたのは、この7つです。

  • ゴム製品製造
  • 家具製造
  • 生コンクリート製造
  • 定形・不定形耐火物製造
  • プレハブ住宅製品製造
  • 電線・ケーブル製造
  • かばん製造

並べてみると、性格が見えてきます。これまでの区分は金属加工と電気電子が中心でした。 そこにゴム、家具、生コン、耐火物、かばんといった、素材も工程もまったく違う領域が入ってきています。

「製造業向けの制度」と聞いて自社を金属加工の話だと思って外していた会社が、実は今回入っている——ということが起こります。

「業務区分」と「産業分類」は別の軸です

ここでつまずく方が多いので、整理しておきます。

  • 業務区分 = 何をする仕事か(ゴム製品製造、家具製造…)
  • 産業分類 = どんな事業所か(日本標準産業分類のコード)

両方を満たす必要があります。 片方だけでは対象になりません。

そして判定は、決算書や許認可の書類に書いてある業種名ではなく、日本標準産業分類のコードで行います。「うちは家具も作っているから」という感覚では決まりません。自社がどの分類に該当するかを、コードのレベルで確定させてください。

加えて、直近1年間に対象産業分類の製造品出荷額等が発生していることが要件とされています。分類上は該当していても、その分野の出荷実績がなければ通りません。

「一度断られた」が、いちばんもったいない

実務でいちばんよく見るのがこれです。

数年前に登録支援機関や行政書士に相談して、「御社の業種は対象外です」と言われた。それ以来、この話には触れていない。——その判断は、当時は正しかったのです。 ただし基準が変わりました。

一度断られると、二度目を調べに行かないものです。だからこそ、断られた時期を思い出すことがそのまま行動になります。2026年6月1日より前の話であれば、確認し直す価値があります。

対象に入っていたら、次はJAIMです

対象だと分かっても、そこから直接受け入れられるわけではありません。JAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入が前提になります。

ここも入れ替わっています。従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」は2025年12月下旬で終了し、JAIMへ移行しました。以前の協議会に入ったまま止まっている会社は、加入先が空白になっている可能性があります。

確認の手順は製造業で外国人を受け入れている会社へにまとめました。

育成就労では「2年」の分野です

工業製品製造業は、2027年4月に始まる育成就労の対象分野でもあります。そして転籍制限は建設と同じ2年です。

2年を選ぶ会社には、分野別協議会が公表する昇給率で2年目の所定内賃金を上げる義務が伴います。所定内賃金が対象なので、残業や賞与では代えられません。詳しくは建設の転籍制限「2年」は、昇給とセットですへ。建設向けに書いていますが、2年の分野に共通する話です。

つまり今回の拡大で対象に入った会社は、特定技能の入口が開いたと同時に、2027年からの育成就労も視野に入ったということになります。賃金の設計を含めて、一度まとめて考える時期です。

まとめ

  • 2026年6月1日から、工業製品製造業の受入れ対象が拡大(産業分類49→76・業務区分10→17)
  • 新設7区分=ゴム製品製造/家具製造/生コンクリート製造/定形・不定形耐火物製造/プレハブ住宅製品製造/電線・ケーブル製造/かばん製造
  • 判定は日本標準産業分類のコード。業務区分と産業分類の両方を満たす必要がある
  • 直近1年間に対象産業分類の製造品出荷額等が発生していることが要件
  • 「以前は対象外」と言われた会社ほど再確認の価値がある
  • 対象なら次はJAIM加入。従来の協議会は2025年12月下旬で終了済み

当社は人材のご紹介も派遣も行いません。対象かどうかを大きく見せる動機がないので、分類の判定から正直にご一緒できます。

自社の日本標準産業分類が分からない、という状態からで構いません。外国人材の受入れ支援からご相談ください。

よくあるご質問

ゴム製品製造、家具製造、生コンクリート製造、定形・不定形耐火物製造、プレハブ住宅製品製造、電線・ケーブル製造、かばん製造の7つです。これで業務区分は従来の10から17になりました。
受入れの可否は、日本標準産業分類のどの分類に該当するかで決まります。その対象となる分類の数が49から76へ、27分類増えたということです。業務区分(何をする仕事か)と産業分類(どんな事業所か)は別の軸で、両方を満たす必要があります。
変わっている可能性があります。2026年6月1日の拡大で27分類が新たに入りました。断られたのがいつだったかを思い出して、その時期が古いのであれば、確認し直す価値は十分にあります。判断の基準そのものが変わっているためです。
自社の事業が日本標準産業分類のどこに当たるかを確定させることが先です。決算書や許認可の書類に書かれている業種名ではなく、分類コードで判断します。加えて、直近1年間に対象産業分類の製造品出荷額等が発生していることが要件とされています。
JAIM(工業製品製造技能人材機構)への加入が前提になります。従来の製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会は2025年12月下旬で終了しているため、以前の加入のまま止まっている会社は、そこから確認が必要です。

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