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今いる技能実習生の在留期限を、A4一枚に並べてください|人によって締切が違います

テーマ:外国人材の受入れ支援
30秒で結論

育成就労制度の施行は2027年4月1日ですが、在留中の技能実習生が自動的に育成就労へ移るわけではありません。技能実習の途中で育成就労へ転換することは原則できないとされています。技能実習2号から3号へ進むには2027年4月1日時点で2号を1年以上経験している必要があるため、2号の開始が2026年4月2日以降になる人は3号へ移行できません。その場合の現実的な進路は特定技能1号への移行で、技能実習を良好に修了した人は試験が免除される取扱いが経過措置として当面続くとされています。判断の時期は在留期限と2号開始日によって人ごとに異なるため、まず全員分を一覧にして逆算することが最初の作業になります。

制度の話をする前に、やっておくと全部が早くなる作業があります。

今いる技能実習生の在留期限を、A4一枚に並べること。

システムも要りません。表計算ソフトすら要りません。紙に手書きでも構いません。それでも、この一枚があるかないかで、この先1年の動き方が変わります。

理由:締切が人ごとに違うからです

「2027年4月に制度が変わる」——この一行だけを見ていると、全員が同じ日に同じ判断を迎えるように思えます。違います。

まず前提として、在留中の技能実習生が自動的に育成就労へ移るわけではありません。技能実習の途中で育成就労へ転換することは、原則できないとされています。今いる方は技能実習のまま期間を満了し、その先の進路を選ぶことになります。

そして、その「先」が人によって違います。

分かれ目は「2号をいつ始めたか」

技能実習2号から3号へ進むには、2027年4月1日の時点で技能実習2号を1年以上経験している必要があります。

逆算するとこうなります。

技能実習2号の開始3号へ
2026年4月1日まで可能性がある
2026年4月2日以降移行できない

一日の差です。2026年4月1日に2号を始めた人と、2026年4月2日に始めた人で、進路が変わります。

だから「うちの実習生は」とまとめて考えることができません。一人ずつ、2号の開始日を確認するしかありません。

3号に行けない人の進路

その場合の現実的な進路は、特定技能1号への移行です。

技能実習を良好に修了した方は試験が免除される取扱いがあり、これは経過措置として当面続くとされています。つまり、外から新しく人を採るより、今いる人を特定技能へ引き上げるほうが早いという場面が出てきます。

ただしここで、会社側の準備が効いてきます。特定技能で受け入れるには、建設であれば建設業許可・CCUS事業者登録・JACへの加入・建設特定技能受入計画の国土交通大臣認定——といった土台が必要です。しかも受入計画の認定には1.5〜4か月程度かかるとされています。

本人が要件を満たしても、会社が間に合わないと移行できません。 順番と時期は育成就労の申請は2026年9月1日から始まりますに整理しました。

一覧に書く7項目

これだけです。

  1. 氏名
  2. 在留資格と号数(技能実習1号/2号/3号)
  3. 在留期限
  4. 技能実習2号の開始日 ← 3号に行けるかの分かれ目
  5. 職種・作業
  6. 日本語能力(試験の級、なければ現場での実感で可)
  7. 本人の希望(日本で働き続けたいか、帰国したいか)

7番を空欄にしないでください。会社が進路を用意しても、本人が帰るつもりなら意味がありません。 逆に「続けたい」と思っている人がいるのに会社が準備していなければ、その人は条件の合う別の会社へ移ります。

この一枚があると、何が変わるか

三つあります。

① 誰から手をつけるかが決まる 在留期限が近い順に並べれば、着手の順番はそれで決まります。全員を同時に考える必要がなくなります。

② 会社側の準備の締切が逆算できる いちばん早い人の判断時期から、受入計画の認定期間を引く。それが会社の準備の締切です。「そのうち」がなくなります。

③ 相談が一気に短くなる この表を持ってきていただければ、その場で進路の見立てができます。表がないと、まずヒアリングから始めることになり、何回か往復が必要になります。

手続きそのものは、専門家につなぎます

正直に線を引いておきます。入管への申請手続きは、行政書士など専門の資格者の業務です。当社が行うのはその手前です。

  • 誰がいつ判断を迎えるかの整理
  • そのとき会社側に何が用意できていなければならないかの逆算
  • 賃金・住まい・受入体制の設計
  • 毎月の給与計算と労務相談

ここを整えたうえで、申請は専門家へつなぎます。当社は人材のご紹介も派遣も行いませんので、「新しく採りましょう」と言う動機もありません。今いる人を残せるならそのほうが早い、と正直に申し上げます。

まとめ

  • 在留中の技能実習生は、自動的に育成就労へは移らない。途中転換は原則不可
  • 技能実習3号へ進むには2027年4月1日時点で2号を1年以上。2号開始が2026年4月2日以降の人は3号へ行けない
  • 行けない人の現実的な進路は特定技能1号(良好修了者は試験免除・経過措置として当面継続)
  • ただし会社側の土台(建設業許可・CCUS・JAC・受入計画の認定=1.5〜4か月)が間に合わないと移行できない
  • まずやるのはA4一枚の一覧。7項目、在留期限の早い順

一覧を作るところでつまずいたら、その状態のままお持ちください。空欄がどこにあるかも情報です。 外国人材の受入れ支援からご相談ください。相談だけで終わっても構いません。

よくあるご質問

切り替わりません。技能実習の途中で育成就労へ転換することは原則できないとされています。在留中の方は技能実習のまま期間を満了し、その先の進路を選ぶ形になります。制度が変わっても、今いる人の在留がその日に消えるわけではありません。
2027年4月1日の時点で技能実習2号を1年以上経験しているかどうかです。逆算すると、2号の開始が2026年4月1日までであれば可能性があり、2026年4月2日以降になる人は3号へ移行できません。この一日の差で進路が変わるので、2号の開始日を人ごとに確認してください。
現実的な進路は特定技能1号への移行です。技能実習を良好に修了した方は試験が免除される取扱いがあり、経過措置として当面続くとされています。ただし特定技能へ進むには、建設であれば建設業許可・CCUS登録・JAC加入・受入計画の認定といった会社側の土台が要ります。人の話の前に、会社の準備状況の確認が必要です。
氏名、在留資格と号数、在留期限、技能実習2号の開始日、職種と作業、日本語能力、本人の希望の7項目です。特別なシステムは要りません。A4一枚の表で十分です。これがあると、誰がいつ判断を迎えるかが一目で分かります。
入管への申請手続きは行政書士など専門の資格者の業務です。当社が行うのは、その手前の整理と段取りです。誰がいつ判断を迎えるか、そのとき会社側に何が用意できていなければならないか、賃金や住まいをどう設計するか。ここを整えたうえで、申請は専門家へつなぎます。

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