製造業で外国人を受け入れている会社へ|「協議会に入っているから大丈夫」が通じなくなりました
工業製品製造業分野では、特定技能外国人を受け入れる事業所の加入先が変わりました。一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)が2025年6月25日に経済産業大臣の登録を受け、2025年7月1日から入会受付が始まり、従来の製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会は2025年12月下旬をもって終了しています。以前の協議会に加入したまま止まっている会社は、加入先が空白になっている可能性があります。工業製品製造業は育成就労の対象分野でもあり、転籍制限は2年、つまり2年目の昇給義務を伴う分野です。対象は日本標準産業分類上の該当業種で、直近1年間に対象産業分類の製造品出荷額等が発生していることが要件とされています。さらに2026年6月1日から、受入れ可能な産業分類が49から76へ、業務区分が10から17へ拡大しました。
製造業で外国人材を受け入れている会社に、ひとつ確認していただきたいことがあります。
加入先の入れ替えは、済んでいますか。
加入先が変わりました
工業製品製造業分野では、特定技能外国人を受け入れる事業所に協議会への加入が求められてきました。この加入先が変わっています。
- 2025年6月25日 — 一般社団法人工業製品製造技能人材機構(JAIM)が、特定技能外国人受入事業実施法人として経済産業大臣の登録を受ける
- 2025年7月1日 — JAIMの入会受付が開始
- 2025年12月下旬 — 従来の「製造業特定技能外国人材受入れ協議・連絡会」が終了
つまり、「協議会には入っています」という記憶のまま止まっている会社は、加入先が空白になっている可能性があります。
受け入れを始めたときに一度手続きをして、その後は毎年の更新もなく過ぎている——というのは、珍しいことではありません。制度側が入れ替わったことに気づく機会がないからです。
今日、5分で確認できます
大がかりな調査は要りません。この順で見てください。
- JAIMの会員証・受付完了の通知が手元にあるか(メールでも可)
- なければ、支援を委託している登録支援機関か行政書士に「JAIMの加入は済んでいますか」と一言聞く
- 誰も把握していない場合は、JAIMの公式サイトから賛助会員の入会手続きを確認する
年会費は、賛助会員(外国人材を受け入れる事業所)で2025年度は中小企業6万円・大企業8万円という案内が出ていました。年度ごとの扱いがあるため、申し込む時点の金額は公式サイトでご確認ください。
「製造業だから対象」ではありません
もうひとつ、つまずきやすい点があります。
対象になるかどうかは、日本標準産業分類で決まります。分類上の該当業種であり、直近1年間に対象産業分類の製造品出荷額等が発生していることが要件とされています。
「うちは製造業だから当然入る」ではありません。自社がどの分類に該当するかを先に確定させてください。ここが曖昧なまま話を進めると、手続きの最後で止まります。
「以前は対象外」と言われた会社ほど、見直す価値があります
そしてここが、実務上いちばん大きい変化です。
2026年1月23日の閣議決定を経て、2026年6月1日から対象が大幅に広がりました。
- 受入れ可能な産業分類:49 → 76(27分類の追加)
- 業務区分:10 → 17(7区分の追加)
数年前に「うちの業種は対象外です」と言われた会社が、今は対象に入っている可能性があります。
一度断られた記憶があると、二度目を調べに行かないものです。断られたのがいつだったかを思い出して、その時期が古ければ、確認し直す価値は十分にあります。何が追加されたかは製造業の受入れ対象が、産業分類49から76に広がりましたにまとめました。
製造業も、育成就労では「2年」の分野です
工業製品製造業は、育成就労の対象分野に含まれています。そして転籍制限は建設と同じ2年です。
ここも建設と同じ構造です。1年を超える転籍制限を選ぶ会社には、分野別協議会が公表する昇給率で2年目の所定内賃金を上げる義務が伴います。所定内賃金が対象なので、残業や賞与では代えられません。
詳しくは建設の転籍制限「2年」は、昇給とセットですに整理しました。建設向けに書いていますが、2年の分野に共通する話です。工業製品製造業もその一つになります。
賃金規程・就業規則の改定は社会保険労務士の業務です。当社が窓口となり、中峯社労士事務所と連携して進めます。
まとめ
- 工業製品製造業の加入先はJAIMに変わった(2025年6月25日 経済産業大臣登録/7月1日 入会受付開始)
- 従来の協議・連絡会は2025年12月下旬で終了。以前の加入のまま止まっていると空白になる
- 対象かどうかは日本標準産業分類で決まる。直近1年間の製造品出荷額等が要件
- 2026年6月1日から対象が拡大(産業分類49→76・業務区分10→17)。「以前は対象外」と言われた会社ほど再確認の価値がある
- 工業製品製造業は育成就労でも転籍制限2年の分野。2年目の昇給義務がセットで付く
当社は人材のご紹介も派遣も行いません。手続きの代行そのものを売っているわけでもないので、「今の状態がどうなっているか」を一緒に確認するところからお引き受けできます。
まずはJAIMの加入状況の確認だけでも構いません。外国人材の受入れ支援からご相談ください。
よくあるご質問
「うちの場合、費用と期間はどうなる?」
要件・費用・期間は、会社の状況で変わります。建設業許可やCCUS、月給制への切り替えを含めて、御社の現状から順番を整理します。ご相談は無料です。
相談だけで終わっても構いません。しつこい営業はしません。