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「うちは何人まで受け入れられますか」|答えは常勤職員の数え方で決まります

テーマ:外国人材の受入れ支援
30秒で結論

育成就労(監理型)の受入人数枠は常勤職員数を基準に決まります。常勤職員300人以下は人数表(9〜30人で一般9人・優良18人、51〜100人で18人・36人、101〜200人で30人・60人、201〜300人で45人・90人)、301人以上は一般15%・優良30%です。優良基準に適合すれば基本人数枠は2倍、優良な監理支援機関の支援を受け指定区域に該当する場合は3倍まで拡大します。重要なのは常勤職員の数え方で、育成就労外国人と技能実習生は含まれず、特定技能など他の在留資格で常勤する外国人は含まれます。建設分野の特定技能では、1号特定技能外国人の人数が受入機関の常勤職員の総数を超えないことが要件です。

「うちは何人まで受け入れられますか」

受入れの相談で、いちばん最初に出てくる質問です。答えは決まっています。常勤職員が何人いるかで決まります。

ただし、この「常勤職員」の数え方に、見落とされやすい一行があります。

まず、基本の枠

育成就労(監理型)の受入人数枠は、常勤職員数を基準に決まります。

常勤職員の総数一般優良
9〜30人9人18人
51〜100人18人36人
101〜200人30人60人
201〜300人45人90人
301人以上15%30%

考え方は技能実習と同じです。常勤職員300人以下は人数表、301人以上は割合で計算します。

そのうえで、優良基準に適合すれば基本人数枠は2倍。さらに優良な監理支援機関の支援を受けていて指定区域に該当する場合は3倍まで広がります。301人以上の会社なら、一般15%が優良30%、条件がそろえばおおむね45%という水準になります。

見落とされる一行:誰を常勤職員に数えるか

ここが本題です。

含まれない——育成就労外国人、技能実習生 含まれる——日本人の常勤職員、および特定技能など他の在留資格で常勤する外国人

育てている本人を分母に入れて枠を増やすことはできない。一方で、特定技能で受け入れた人は分母に入る。

この一行が効いてきます。

特定技能で先に受け入れると、翌年の育成就労の枠が広がる。

順番の話です。同じ人数を目指すにしても、どちらの制度から入るかで到達できる規模が変わります。制度をひとつずつ検討するのではなく、二つ並べて順番を決めるほうが結果的に早く積み上がります。

ただし特定技能には、別の上限があります

そのまま「では特定技能から」とはいきません。

建設分野の特定技能には、1号特定技能外国人の人数が受入機関の常勤職員の総数を超えないことという要件があります。常勤職員が10人なら、1号特定技能は10人まで。

建設だけこの上限があるのは、工事によって就労場所が変わり、季節や受注状況で報酬が動きやすいためです。就労環境をきちんと確保できる範囲に留める、という趣旨になります。

つまり、二つの上限を同時に見る必要があります。

  • 育成就労の枠 ← 常勤職員数(特定技能の外国人を含む)で決まる
  • 特定技能の枠 ← 常勤職員の総数を超えられない(建設)

「常勤」の判断も、あとで効いてきます

もうひとつ実務で詰まる点です。

建設分野の申請実務では、常勤(フルタイム)の目安は週5日以上・年間217日以上・週30時間以上とされています。

役員を人数に入れていた。週2〜3日だけ来ている方を常勤で数えていた。——こういう状態のまま計画を出すと、通りません。給与台帳と出勤簿で説明できる数字になっているか、先に確かめてください。

最初にやることは、この2つだけです

相談の前に、この2つを出しておくと話が一気に早くなります。

  1. 常勤職員の人数(給与台帳と出勤簿で説明できる数字で)
  2. そのうち、特定技能など他の在留資格で常勤している外国人が何人か

この2つが出れば、受け入れられる人数の上限はその場で計算できます。

ただし正直に申し上げると、人数枠より手前で止まる会社のほうが多いのが実情です。建設業許可、CCUSの事業者登録、JACや協議会への加入。この土台が終わっていないと、枠の計算にたどり着きません。着手の順番は育成就労の申請は2026年9月1日から始まりますに整理しました。

まとめ

  • 受入人数枠は常勤職員数が基準。300人以下は人数表、301人以上は一般15%・優良30%
  • 優良で2倍、優良な監理支援機関+指定区域なら3倍
  • 常勤職員に育成就労外国人と技能実習生は含まれない。特定技能の外国人は含まれる
  • だから特定技能で先に受け入れると、翌年の育成就労の枠が広がる
  • ただし建設の特定技能は、1号の人数が常勤職員の総数を超えられない
  • 常勤の目安は週5日以上・年間217日以上・週30時間以上。給与台帳と出勤簿で説明できる数字にしておく

当社は人材のご紹介も派遣も行いません。「もっと採れます」と枠を大きく見せる動機がないので、数え方の前提から一緒に確認できます。

常勤職員の人数を出すところからで構いません。外国人材の受入れ支援からご相談ください。

よくあるご質問

日本人の常勤職員に加えて、特定技能など他の在留資格で常勤している外国人が含まれます。一方で、育成就労外国人と技能実習生は含まれません。育てている本人を分母に入れて枠を増やすことはできない、という設計です。
建設分野の申請実務では、週5日以上・年間217日以上・週30時間以上が目安とされています。役員や、実態として週の一部しか出ていない方を常勤に数えていると、後で計画が通りません。給与台帳と出勤簿で説明できる状態にしておいてください。
基本人数枠が2倍になります。さらに優良な監理支援機関の支援を受けていて指定区域に該当する場合は3倍まで拡大します。常勤職員301人以上であれば、一般15%が優良30%、条件がそろえばおおむね45%という水準です。
結果としてそうなります。特定技能の外国人は常勤職員に数えるためです。ただし特定技能には別の上限があり、建設分野では1号特定技能外国人の人数が常勤職員の総数を超えないことが要件です。二つの制度の上限を同時に見ながら順番を組む必要があります。
人数表は常勤職員の規模ごとに上限が決まる形です。小規模であっても枠がゼロになるわけではありませんが、まず自社の常勤職員数を正確に数えることが先です。そのうえで、建設業許可やCCUS登録といった土台の工程が残っていないかを確認してください。人数枠より手前で止まる会社のほうが多いのが実情です。

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