建設業の外国人材受入れ・採用支援|大阪府を中心に近畿一円 平日 10:00〜17:00/TEL 072-247-5637

CCUSに登録したのに、就業履歴が貯まっていない会社があります|「000-000」の話

テーマ:定着・住まいのサポート
30秒で結論

建設キャリアアップシステム(CCUS)では、カードをタッチしても施工体制に技能者として登録されていない場合、就業履歴が「000-000」と表示され、能力評価にカウントされません。さらに2024年4月1日以降、CCUSのレベルアップに必要な就業日数はCCUSに蓄積された就業履歴に限定されており、システム外の過去の実績は認められません。CCUS登録は特定技能「建設」でも育成就労でも要件に含まれ、国土交通省告示第784号では実施者と本人の双方の登録が求められています。登録しただけで運用が伴っていないと、レベルが上がらず、昇給の根拠も作れないという状態になります。

建設業の受入れで、いちばん静かに失敗しているのがここです。

CCUSに登録した。カードも配った。現場でタッチもしている。それなのに、履歴が貯まっていない。

「000-000」という表示

建設キャリアアップシステム(CCUS)では、現場でカードをタッチすると就業履歴が蓄積されます——という説明がされます。正しいのですが、条件があります。

その現場の施工体制に、技能者として登録されていること。

登録がないままタッチすると、就業履歴は**「000-000」**と表示され、能力評価ではカウントされません。

ここが厄介なところです。タッチしている実感はあります。カードは反応します。現場には確かに入っています。それでも、評価には一日も乗っていない。

気づくのは、たいていレベル判定を出そうとした時です。そのときには数か月から数年が過ぎています。

2024年4月から、過去の実績は使えません

もうひとつ、効いてくる変更があります。

2024年4月1日以降、CCUSのレベルアップに必要な就業日数は、CCUSに蓄積された就業履歴に限定されています。

つまり、システムに登録する前の経験年数は、就業日数としては数えられません。登録した日から数え直しです。

これは、長く勤めている職人ほど不利になる話です。20年やってきたベテランでも、CCUSの中では登録日からのスタートになります。だから1日でも早く登録して、運用を始めることに意味があります。

「登録した」と「運用できている」は別です

整理すると、CCUSには段階があります。

  1. 事業者登録(会社の登録)
  2. 技能者登録(一人ひとりの登録・カード発行)
  3. 施工体制への技能者登録(現場ごと)← ここが抜ける
  4. 就業履歴の蓄積(タッチ・顔認証など。装置は元請が選ぶ)
  5. 能力評価・レベル判定

多くの会社は1と2で「登録しました」と考えます。ところが評価に効いてくるのは3と4です。

しかも3は自社側の作業です。入退場の装置は元請が用意しますが、施工体制に自社の技能者を登録するのは自分たちの仕事になります。ここが抜けたまま現場に入り続けると、4は動いているのに5に届きません。

なぜ、これが定着の話なのか

CCUSは手続きの話に見えますが、実際には処遇の根拠の話です。

育成就労では、就労期間に応じた昇給その他の待遇の向上が建設分野の基準に含まれています(国土交通省告示第784号)。1年を超える転籍制限を選ぶ会社には、2年目の所定内賃金を上げる義務が伴います(建設の転籍制限「2年」は、昇給とセットです)。

そのとき問われるのが、「なぜこの人は上がるのか」を何で説明するかです。

  • レベルが上がった → 処遇を上げた

この説明ができる会社と、社長の感覚で決めている会社とでは、外国人材にも日本人の若手にも、納得感がまるで違います。CCUSは、その説明材料になるはずのものです。履歴が貯まっていなければ、材料が作れません。

そして材料がないまま昇給だけを求められると、会社は「制度に付き合わされている」と感じます。逆に材料があれば、昇給は投資として説明できます。同じ支出でも意味が変わります。

今日、確認できること

3つだけです。

  1. 技能者カードを持っている人の履歴を、実際に開いてみる(「000-000」が並んでいないか)
  2. 直近で入った現場について、施工体制への技能者登録が済んでいたかを確認する
  3. 未登録の職人がいないかを洗い出す(登録が遅れるほど、レベル判定が遠くなる)

1番は、社長がひとり分だけ開いてみれば十分です。一人が「000-000」なら、たいてい全員そうなっています。

まとめ

  • カードをタッチしても、施工体制に技能者登録されていなければ就業履歴は「000-000」=能力評価にカウントされない
  • 2024年4月1日以降、レベル判定の就業日数はCCUSに蓄積された履歴に限定。登録前の経験年数は使えない=登録日から数え直し
  • 「事業者登録・技能者登録」で止まりやすい。現場ごとの施工体制への登録は自社側の作業
  • CCUSは手続きではなく処遇の根拠。育成就労は就労期間に応じた昇給が基準に入っており、レベルが昇給の説明材料になる
  • 確認は3つ。履歴を1人分開く/直近現場の登録を確認/未登録の職人を洗い出す

当社は人材のご紹介も派遣も行いません。人を増やす前に、今いる人の履歴が貯まっているかを見ましょうと言えるのは、そのためです。

CCUSの画面を一緒に開くところからで構いません。定着・住まいのサポート、または外国人材の受入れ支援からご相談ください。

よくあるご質問

貯まらない場合があります。現場ごとに施工体制へ技能者として登録されていることが前提です。登録がないままタッチすると、就業履歴が「000-000」と表示され、能力評価ではカウントされません。タッチしている実感があるぶん、気づきにくいのが厄介なところです。
レベル判定に使う就業日数については、2024年4月1日以降、CCUSに蓄積された就業履歴に限定されています。つまり登録した日から数え直しです。長く勤めている職人ほど、登録が遅れると不利になります。
レベルが上がりません。レベルが上がらないと、能力に応じた処遇という説明ができなくなります。育成就労では就労期間に応じた昇給が基準に入っているため、「なぜこの人は上がるのか」を客観的に示す材料が要ります。CCUSはその材料になるはずのものです。
入退場の装置は元請が選びますが、施工体制への技能者登録は自社側の作業です。ここが抜けていると、装置があっても履歴が有効になりません。現場に入るたびに登録されているかを確認する運用にしてください。
遅いということはありませんが、早いほど有利です。就業日数はCCUSに蓄積された分から数えるため、1日でも早く登録して運用を始めたほうが、レベル判定に到達する時期が早くなります。特定技能でも育成就労でもCCUS登録は要件に入っているので、どのみち必要になります。

「採っても続かない」を、設計で止める

辞める理由は、会社が思っているものとずれていることがほとんどです。就業規則・賃金規程・住まいの条件から、続く形に組み直します。ご相談は無料です。

相談だけで終わっても構いません。しつこい営業はしません。

📞 電話で相談 無料で相談する

「求人を出しても応募が来ない」その原因の見立てだけでも、無料でお話しします。